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本CKメータリング契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、中国計器工業株式会社(以下、「当社」といいます。)がスマートメーターおよび通信環境を含むスマートメーターシステムを利用した子メーター自動検針サービス「CKメータリング」(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、本サービスの利用申込をした方(以下「申込者」といいます。)および本サービスの利用契約締結者(以下、「お客さま」といいます。)に遵守いただく事項および当社との関係について定めることを目的としています。
本約款に使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
当社は、本サービスの提供および運営上必要と判断する場合、本約款および利用条件を変更することがあります。この場合、変更の内容をお客さまに第5条の方法により通知します。但し、法令上、お客さまの同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客さまの同意を得るものとします。
本サービスの内容は、次の各号のとおりとします。
本サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、一般送配電事業者である中国電力ネットワーク株式会社の供給区域に限るものとします。
各月におけるSMの使用台数は、毎月20日を確定し、利用期間中のSMの合計台数とします。 なお、利用期間が1か月に満たないSMについては、利用開始日を起点とした1か月の利用期間があるものとみなし、使用台数に加算します。
お客さまは、当社が定める条件および方法に従い、本サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。)を支払うものとします。利用料金は、全てのサービス利用単位の月額利用料金の合計金額とします。
利用料金の算定期間は、第10条に定める利用期間とし、月額利用料金単価に、第11条で確定するSMの使用台数を乗じた金額の合計とします。
当社は、自らの責任と負担において、SM等の設備情報、使用場所および本サービスの利用内容等に関する情報を管理するものとします。
お客さまは、SMの使用台数を増加する場合、増加分について、第8条により申込を行うものとします。
当社は、お客さまから本サービスに係る手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 但し、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
お客さまは、自己、または第三者をして、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
お客さまは、本サービスに関し、第三者から苦情等の申し出があった場合、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、全てお客さまの責任と負担において処理するものとします。
客さままたは当社は、相手方の事前の書面による同意なしに本契約の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。
本約款の各条項の一部が法令または裁判所により違法、無効または不能とされた場合においても、その他の各条項は有効に存続するものとします。
本約款に定めのない事項または本約款により難い事態が生じた場合は、その都度、お客さまおよび当社間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
本約款に関する訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則 本約款は2023年5月17日から適用されます。
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